「放送法第90条の2(①放送通信委員会は視聴者の放送参加と権益増進などのために視聴者メディアセンターを設立する)」を根拠に設立された放送通信委員会傘下の公共機関です。
- 視聴者がメディアを正しく理解し、放送コンテンツを直接制作できるように、メディア教育と放送制作の施設や装備などを無料で提供する視聴者参加支援施設です。
- 視聴者メディアセンターは、2005年釜山センターを皮切りに、現在は光州、江原道、大田、仁川、ソウル、蔚山、京畿道、忠清北道、世宗、慶尚南道、慶尚北道、大邱の全国12地域で運営されています。